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カッター汚泥とは?適切な処理方法や罰則について解説
2026.07.29
「カッター汚泥はそのまま処分してもいいの?」
「どうやって処理すればよいのだろう」
と疑問に思っている方もいるでしょう。
カッター汚泥は、道路工事や建設工事で発生する産業廃棄物であり、
法令や自治体のルールに従って適切に処理する必要があります。
本記事では、カッター汚泥とは何か、処理方法や処理の流れ、
適切に処理しなかった場合の罰則について解説します。
カッター汚泥の処理方法を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
カッター汚泥とは

カッター汚泥とは、道路やコンクリートを切断する際に発生する泥状のことです。
カッター工事では、切断時に発生する粉じんを抑え、
刃の焼き付きを防ぐために水を流しながら作業を行います。
この水に、アスファルトやコンクリートの削りかす、
骨材などが混ざることでカッター汚泥が発生するのです。
カッター汚泥は、道路の舗装工事だけでなく、
橋やトンネルなどの土木工事、ビルや住宅の建設・解体工事など、
コンクリートやアスファルトを切断するさまざまな現場で発生します。
工事規模が大きくなるほど発生量も増えるため、回収から処理まで適切に行うことが重要です。
カッター汚泥は産業廃棄物?

カッター汚泥は、適切に処理しなければならない産業廃棄物です。
カッター汚泥には、アスファルトやコンクリートの粉じん、土砂などが含まれるほか、
現場によってはヒ素や鉛、カドミウムなどの有害物質が混入している場合があります。
そのため、そのまま側溝や河川へ流したり、不適切に処分したりすると、
水質や土壌の汚染、粉じんの飛散による生活環境への影響を招くおそれがあるのです。
こうした背景から、環境省と国土交通省は、
舗装切断作業で回収した排水を産業廃棄物として適正に処理するよう通知しています。
処理方法は、回収した状態のまま産業廃棄物処理施設へ搬入する方法と、
現場で脱水処理などを行ったうえで処理施設へ搬入する方法の2つです。
工事を行う事業者には、法令や自治体のルールに従って適切に処理することが求められます。
不適切な処分は環境への影響だけでなく、法令違反となる可能性もあるため注意が必要です。
カッター汚泥の処理方法

カッター汚泥は産業廃棄物として扱われるため、
法令や自治体のルールに従って適切に処理する必要があります。
ただし、処理方法や産業廃棄物の区分は自治体によって異なる場合があるため、
事前に確認しておくことが大切です。
ここでは、カッター汚泥の一般的な処理の流れについて解説します。
カッター汚泥の処理方法は自治体によって異なる
カッター汚泥は、自治体によって取り扱いが異なります。
環境省や国土交通省がカッター汚泥を産業廃棄物として処理することは定めているものの、
どの品目に分類するかまでは明確に示していません。
カッター汚泥はアルカリ性の排水にアスファルトやコンクリートの粉が混ざった性状であることから、
「汚泥」と「廃アルカリ」の混合物として扱われることがあります。
一方で、「汚泥」のみとして処理する自治体もあり、地域によって運用が異なるのです。
そのため、カッター汚泥を適切に処理するには、
工事を行う地域の自治体へ確認し、地域のルールに沿って対応することが重要です。
処理までの流れ
カッター汚泥は、発生から処分までいくつかの工程を経て適切に処理されます。
処理までの流れを見ていきましょう。
1.カッター汚泥を回収する
切断作業で発生したカッター汚泥を、バキュームなどの専用機器で吸引・回収し、
専用タンクやフタ付きの容器に保管します。
2.処理施設へ運搬する
産業廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者が、
事前に契約を締結したうえでカッター汚泥を処理施設まで運搬します。
3.脱水・中和処理を行う
処理施設で脱水機や中和設備を使用し、カッター汚泥を固形物と水に分離します。
4.リサイクルまたは最終処分する
固形物は再資源化または焼却・埋立処分され、
分離した水も適切な処理を行ったうえで再利用または排水されます。
カッター汚泥を適切に処理しないとどうなる?

不法投棄した場合
カッター汚泥を許可なく埋めたり、河川や空き地などへ捨てたりする行為は、
不法投棄に該当します。
自社敷地内への埋設であっても、違法と判断されるケースがあるため注意が必要です。
不法投棄を行った場合は、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(法人は3億円以下の罰金)、
もしくはその両方が科される可能性があります。
また、処理業者へ委託していた場合でも、
不法投棄が行われれば排出事業者が責任を問われることがあります。
委託先の許可や処理体制を事前に確認しておくことが大切です。
マニュフェストを交付しない、虚偽した場合
産業廃棄物を処理する際は、
マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付が義務付けられています。
マニフェストは、
廃棄物が適切に運搬・処分されたことを確認するための重要な書類です。
排出事業者は、産業廃棄物を引き渡す際に、
種類や処分先ごとに交付しなければいけません。
交付しなかったり、事実と異なる内容を記載したりした場合は、
1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
実際の処理が適切に行われていても、
マニフェストの管理に不備があるだけで罰則の対象となるため、正確に作成・管理することが重要です。
契約書を作成せず処理した場合
産業廃棄物の処理を委託する際は、事前に書面で委託契約を締結する必要があります。
口頭での約束や見積書だけでは正式な契約とは認められず、
廃棄物処理法に違反するおそれがあります。
契約内容を明確にしておくことで、
処理方法や責任範囲を確認でき、トラブル防止にもつながるでしょう。
書面による契約を締結せずに処理を委託した場合は、
3年以下の懲役または300万円以下の罰金、もしくはその両方が科される可能性があります。
無許可の業者で処理した場合
カッター汚泥の処理を、必要な許可を持たない業者へ委託することも違反です。
産業廃棄物の収集運搬や処分を行うには、許可が必要です。
また、許可を取得していても、取り扱える産業廃棄物の種類が限定されている場合があります。
無許可業者へ委託した場合は、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、
もしくはその両方が科される可能性があります。
業者を選ぶ際は、許可証の有無だけでなく、
有効期限や取り扱い可能な廃棄物の種類まで確認しておきましょう。
特別管理産業廃棄物の管理責任者を設置していない場合
特別管理産業廃棄物を排出する事業者は、管理責任者を設置する義務があります。
特別管理産業廃棄物とは、爆発性や毒性などがあり、
通常の産業廃棄物より厳しい管理が必要な廃棄物のことです。
管理責任者には、廃棄物処理法で定められた知識を有することが求められ、
講習会の受講などにより資格要件を満たさなければいけません。
管理責任者を設置しなかった場合は、
30万円以下の罰金が科される可能性があります。
該当する事業者は、法令に従って適切な体制を整え、
安全な廃棄物管理を行うことが重要です。
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まとめ
カッター汚泥は、道路工事や建設工事などで発生する産業廃棄物であり、
法令や自治体のルールに従って適切に処理する必要があります。
不法投棄や無許可業者への委託、マニフェストの不備などは罰則の対象となるため、
正しい知識を身につけ、適切な方法で処理することが重要です。
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