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カッター濁水とは?処理の流れや比重など知っておきたい基礎知識を解説

2026.08.17

コンクリートや舗装版を切断する際に発生したカッター濁水をどのように処理すればよいのか、

疑問に感じている方もいるでしょう。

 

 

カッター濁水の処理方法を誤ると法令違反や環境汚染につながるおそれがあるため、

正しい知識を身につけることが大切です。

 

 

本記事では、カッター濁水の概要から処理の流れ、

知っておきたい基礎知識、国土交通省の基準などについて解説します。

 

 

カッター濁水の処理方法を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

 

 

カッター濁水とは

カッター濁水作業

 

カッター濁水とは、コンクリートや舗装版を湿式カッターで切断する際に、

刃を冷却するための水に切断粉が混ざって発生する濁った排水のことです。

 

 

「カッター汚泥」と呼ばれることもありますが、指しているものは同じです。

 

 

性状としてはpH9〜10程度の強アルカリ性で、

油分や有害物質を含んでいる場合もあります。

 

 

カッター濁水をそのまま側溝や河川に流すと水質汚濁の原因となるため、

産業廃棄物として適正に処理することが求められています。

 

 

発生の仕組みや放置した場合の危険性については、

以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。

 

関連記事:カッター汚泥とは?適切な処理方法や罰則について解説

 

 

カッター濁水の処理の流れ

カッター濁水 処理

 

カッター濁水は、回収してから最終的に処分されるまで、

いくつかの工程を経て処理されます。

 

 

どの工程も廃棄物処理法に基づいて行う必要があり、現場の判断で省略することはできません。

 

 

処理までの流れは、以下の通りです。

 

 

1.バキュームなどの専用機器で濁水を回収する

 

2.処理施設まで運搬する

 

3.脱水・中和処理を行う

 

4.リサイクルまたは最終処分する

 

 

処理方法の細かなルールは自治体によって異なります。

 

 

カッター濁水の処理に欠かせない基礎知識①分類

カッター濁水 分類

 

カッター濁水は産業廃棄物として扱われますが、

品目は「汚泥」または「汚泥と廃アルカリの混合物」のいずれかとされ、

どちらに該当するかは自治体によって判断が分かれます。

 

 

そのため、収集運搬業者に処理を依頼する際は、

その業者が「汚泥」だけでなく「廃アルカリ」の許可も持っているかを事前に確認しておくことが重要です。

 

 

許可品目が不足していると、依頼した業者では対応できず、

搬入先の処理施設選定や費用にも影響が出てしまいます。

 

 

工事を行う自治体のルールをあらかじめ確認したうえで、対応できる業者を選びましょう。

 

 

近隣の自治体であっても扱いが異なるケースがあるため、「前の現場と同じ処理方法で大丈夫だろう」と思い込まず、

現場所在地のルールをそのつど確認する習慣をつけておくと安心です。

 

 

カッター濁水の処理に欠かせない基礎知識②比重

カッター濁水 比重1

 

比重とは、水を1としたときの重さの比率のことです。

 

 

カッター濁水は含まれる固形分(切断粉)の量によって比重が変わるため、

同じ体積でも重量は現場によって異なります。

 

 

体積だけを伝えても、処理業者は正確な重量を把握できません。

 

 

重量は「体積(㎥)×比重=重量(kg・t)」という式で算出可能です。

 

 

たとえば濁水の体積が1㎥、比重が1.2の場合、重量は1.2t(1,200kg)となります。

 

 

濁水の比重は、都道府県の基準や、処理を委託する中間処理施設の規定によって異なります。

 

 

そのため、正確な値を知るには現場での実測や、処理業者への確認が必要です。

 

 

目安の数値だけで計算すると、実際の重量と差が生じることがあるため注意しましょう。

 

 

カッター濁水処理に関する国土交通省の基準

カッター濁水 トラック

 

国土交通省によると、回収した排水を以下のいずれかの方法で適正に処理することが求められています。

 

・産業廃棄物として、そのまま産業廃棄物処理施設に持ち込む

・施工現場内で脱水等の処理を行い、処理後の廃棄物を産業廃棄物処理施設に持ち込む

 

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者(請負業者)は、

処理を委託する際に自らの責任で廃棄物の成分・性状等の情報を把握し、処理業者へ提供する必要があります。

 

 

情報提供義務を工事の特記仕様書に明記することが求められており、

排出事業者から処理業者への性状の伝達が不十分だと、処理業者側で適切な処理方法を選べません。

 

 

横浜・川崎のカッター濁水の処理なら大洋へ

株式会社大洋

 

カッター濁水の処理には自治体ごとの分類の違いや、

比重の計算といった専門的な知識が必要です。

 

 

そのため、自分たちで処理しようとせず、大洋にお任せください。

 

 

大洋では、横浜・川崎エリアを中心にカッター濁水の処理を承っています。

 

 

夜間対応も可能なため、工期を止めずに濁水を処理できるほか、

電子マニフェストにより契約はわずか5分で完了します。

 

 

初めてカッター濁水の処理を依頼する方でも、

必要な許可品目や比重の考え方から丁寧にご説明しますので、安心してご相談ください。

 

 

ちょっとした疑問もLINEで気軽にご相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

まとめ

 

 

カッター濁水は、コンクリートや舗装版の切断時に発生する産業廃棄物であり、

適切な回収・運搬・処理が必要です。

 

 

また、自治体によって分類が異なるほか、

比重の確認や国土交通省の基準への対応など、専門的な知識も欠かせません。

 

 

適正な処理を行うためには、ルールを理解したうえで、信頼できる処理業者へ依頼することが大切です。

 

 

横浜・川崎エリアでカッター濁水の処理にお困りの方は、ぜひ大洋までお気軽にご相談ください。

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